税 務
令和5年度税制改正のポイント(個人課税編)
以下、個人課税を中心に、一般的に影響の大きいと思われるものをご紹介いたします。(内容を一部省略しております。)
1. 生前贈与加算の期間延長(暦年課税制度)
相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間が7年以内(現行3年以内)に延長されます。ただし、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、4年間の贈与額の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。相続開始日が令和9年1月以降、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは令和13年1月以降となります。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。相続開始日が令和9年1月以降、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは令和13年1月以降となります。
2. 相続時精算課税制度の見直し
今回の改正では、暦年課税制度と同様に基礎控除枠(毎年110万円)が設けられます。これにより相続時精算課税制度を採択後も、毎年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要になります。さらに、相続税の課税価額に加算等される贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額となります。(※暦年課税制度の生前贈与加算額は基礎控除額を控除できません)
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
また、現行の相続時精算課税制度の適用を受けて贈与した場合、その財産の評価額は「贈与時の評価額」で固定されます。改正で、贈与された土地・建物が、災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において当該土地又は建物の評価額を再計算することができます。
令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合に贈与に適用されます。
● 暦年課税・相続時精算課税の適用の目安
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
また、現行の相続時精算課税制度の適用を受けて贈与した場合、その財産の評価額は「贈与時の評価額」で固定されます。改正で、贈与された土地・建物が、災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において当該土地又は建物の評価額を再計算することができます。
令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合に贈与に適用されます。
● 暦年課税・相続時精算課税の適用の目安
① 暦年課税制度が想定されるケース
相続税率が高く、生前贈与加算の対象期間外で贈与できる場合(長期で贈与)
相続・遺贈・生命保険により財産を取得しない孫等に贈与する場合
相続・遺贈・生命保険により財産を取得しない孫等に贈与する場合
② 相続時精算課税制度が想定されるケース
評価額の上昇が見込まれる財産を贈与する場合
毎年110万円以内でしか贈与しない場合
贈与者が高齢等の理由により、長期に渡る贈与が困難である場合(短期で贈与)
毎年110万円以内でしか贈与しない場合
贈与者が高齢等の理由により、長期に渡る贈与が困難である場合(短期で贈与)
3. 教育資金の一括贈与の非課税措置
教育資金の一括贈与(限度額1,500万円)の非課税措置の適用期限を令和5年3月31日から令和8年3月31日まで、3年間延長します。
受贈者の年齢が30歳に達した場合等により教育資金管理契約が終了し、その時点における残額には贈与税が課税されます。現行制度では、受贈者の年齢が18歳以上の場合、「特例税率」が適用さていますが、改正後は「一般税率」を使用して贈与税を計算することになります。
令和5年4月1日以後に一括贈与された教育資金に係る受贈者の年齢が30歳に達した場合等の贈与税について適用されます。
受贈者の年齢が30歳に達した場合等により教育資金管理契約が終了し、その時点における残額には贈与税が課税されます。現行制度では、受贈者の年齢が18歳以上の場合、「特例税率」が適用さていますが、改正後は「一般税率」を使用して贈与税を計算することになります。
令和5年4月1日以後に一括贈与された教育資金に係る受贈者の年齢が30歳に達した場合等の贈与税について適用されます。
4. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
結婚・子育て資金の一括贈与(限度額1,000万円)の非課税措置の適用期限を令和5年3月31日から令和7年3月31日まで、2年間延長します。
受贈者の年齢が50歳に達した場合等により結婚・子育て資金管理契約が終了し、その時点における残額には贈与税が課税されます。この時、現行制度では「特例税率」が適用されますが、改正後は「一般税率」を使用して贈与税を計算することになります。
令和5年4月1日以後に一括贈与された結婚・子育て資金に係る受贈者の年齢が50歳に達した場合等における贈与税について適用さてます。
受贈者の年齢が50歳に達した場合等により結婚・子育て資金管理契約が終了し、その時点における残額には贈与税が課税されます。この時、現行制度では「特例税率」が適用されますが、改正後は「一般税率」を使用して贈与税を計算することになります。
令和5年4月1日以後に一括贈与された結婚・子育て資金に係る受贈者の年齢が50歳に達した場合等における贈与税について適用さてます。
5. 新NISA(抜本的改正、令和6年1月以後)
① 年間非課税枠の拡大
つみたて投資枠(年間投資上限額120万円)、成長投資枠(年間投資上限枠240万円)、両枠は併用可能になります。(最大年間投資上限枠360万円)
② 非課税保有期間の無期限化
配当金や分配金に税金がかからない非課税保有期間が無期限となります。
③ 生涯投資上限の設定
生涯非課税限度額は1800万円となります。(つみたて投資枠600万円、成長投資枠1200万円)