税 務
令和5年度税制改正のポイント(消費課税・他編)
以下、消費税(インボイス制度:令和5年10月1日開始)を中心に、一般的に影響の大きいと思われるものをご紹介いたします(内容を一部省略しております)。
1. インボイス制度導入に伴う、小規模事業者等の負担軽減
これまで免税事業者であった事業者が、インボイス発行事業者になった場合、消費税の負担軽減を図るため、3年間限定(令和8年9月30日迄)で、納税額が売上税額の2割に軽減されます。適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となる小規模事業者の負担軽減措置である為、従前から課税事業者を選択していた事業者には適用されません。
2. 一定規模以下の事業者に対する、6年間の事務負担軽減
インボイス制度が開始されると、原則として全ての取引についてインボイスを取得・保存することが義務付けられます。これに伴い、過大な事務負担の発生が予想されることから、「支払対価の額が税込1万円未満である取引」は、一定の事項が記載された帳簿のみの保存を要件として、仕入税額控除が認められる6年間(令和11年9月30日まで)の事務負担軽減措置が設けられます。
【対象となる事業者】
・基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者
・特定期間(前年または前事業年度開始の日から6ヶ月間)における課税売上高が5,000万円以下である事業者
・特定期間(前年または前事業年度開始の日から6ヶ月間)における課税売上高が5,000万円以下である事業者
3. 少額返還インボイス交付義務の見直し
インボイス制度では、一度インボイスが交付された後に返品や値引き、取引先に対する販売奨励金の支払いなどが行われた場合、返還インボイス(適格返還請求書)と呼ばれる書類を別途交付しなければなりませんが、日常経理業務の負担軽減の為、1万円未満(税込)である場合には返還インボイスの交付義務が免除されます。例えば振込手数料を売手負担とし、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合や、少額の立て替え金相殺や値引きなどにも対応できます。
4. 適格請求書発行事業者登録制度の見直し
令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者になることを希望する事業者は、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があり、期限まで申請できない場合は「困難な事情」を記載し申請する必要がありますが、インボイス発行事業者の登録があまり進んでいない現状から、今回の改正では、申請期限後に提出する登録申請書に「困難な事情」の記載がなくても令和5年9月30日までに申請した場合は、令和5年10月1日から登録を受けたとみなされる緩和措置が受けられます。
【その他】
1. 電子帳簿保存制度の見直し
令和4年1月1より予定されていた「電子取引データの保存義務化」は、令和6年1月1日からとする2年間の猶予措置が整備されておりますが、保存要件に従ってデータ保存できない『相当の理由』があると税務署長に認められる場合には、電子データを保存したうえで、紙出力での保存も認められることとなります。
保存義務者がダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には検索要件を不要とする措置についての対象者を、判定期間の売上高が5,000万円以下(現行:1,000万円以下)になります。
スキャナ保存も簡素化を図る措置となり、入力者情報、大きさに関する情報、データ解像度の管理は廃止となります。
保存義務者がダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には検索要件を不要とする措置についての対象者を、判定期間の売上高が5,000万円以下(現行:1,000万円以下)になります。
スキャナ保存も簡素化を図る措置となり、入力者情報、大きさに関する情報、データ解像度の管理は廃止となります。
2. 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
令和5年からの改正ではありませんが、防衛力の抜本的な強化を行うに当たり令和9年度へ向け段階的に実施し、1兆円を確保するとしています。
法人税額に対し、2,400万円を超える課税所得の場合に付加税(税率4~4.5%)が適用される見込みです。(中小法人に配慮されています)
所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税とし、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間が延長されます。
たばこ税3円/1本相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で、段階的に実施することとしています。
以上、概要を紹介させていただきました。
法人税額に対し、2,400万円を超える課税所得の場合に付加税(税率4~4.5%)が適用される見込みです。(中小法人に配慮されています)
所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税とし、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間が延長されます。
たばこ税3円/1本相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で、段階的に実施することとしています。
参考:財務省『令和年度税制改正の大綱の概要』、株式会社ビズアップ総研
以上、概要を紹介させていただきました。