中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する一定の中小企業者が中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けて、令和9 年3 月31 日までの期間内に新品の経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして国内の指定事業の用に供した場合に、特別償却または税額控除が認められます。
特別償却限度額は取得価額から普通償却限度額を控除した金額とされていますので、併せて取得価額の全額を償却することができます。
税額控除限度額は、特定経営力向上設備等の取得価額の10パーセント相当額(資本金3,000万円超の法人は7%)です。税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限となります。
特別償却の特例または税額控除の特例をうけるためには、経営力向上計画に係る認定申請を行い認定を受ける必要があります。認定を受け特例を受けるための手続きの簡単な流れは下記のとおりです。
1. 購入する資産が生産性向上設備の要件を満たすものとして工業会等から証明書を発行してもらいます。
2. 経営力向上計画書を作成します。経営力向上計画書のひな形や策定の手引きは中小企業庁のサイトから入手できます。
3. 策定した経営力向上計画書と工業会証明書の写し、チェックシート等の必要書類を提出して認定を受けます。認定を受けるための提出先は事業分野や所在地によって異なります。提出先は中小企業庁のサイトで確認できます。
4. 認定を受けた設備を取得して事業の用に供します。
5. 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書ならびに認定申請著の写しおよび認定書の写しを添付して申告します。
税額控除の適用を受けるためには控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に計算の明細書ならびに認定申請著の写しおよび認定書の写しを添付して申告します。
※設備を取得した後に認定申請をすることもできますが、設備取得から60日以内に申請書が到達するように提出する必要があります。
詳しくは各担当者にご相談ください。