The Sky's The Limit



税 務

「遺言」から相続の「その後」まで、顔の見える窓口で

税経管理第21部 部長 大木

【「デジタル遺言」という選択肢】

令和8年6月24日、遺言と成年後見に関する民法等の改正法が公布されました。

今回の改正で4つ目の方式、「保管証書遺言(デジタル遺言)」が創設されます。

公表されている改正の内容は次のとおりです。

  • ●全文を手書きしなくてよくなり、パソコンやスマートフォンで作成できます。
  • ●法務局に保管されて初めて効力が生じます。作っただけでは有効になりません。
  • ●遺言者ご本人が、保管官の前で内容を口頭で述べます。
  • ●日付や署名に代わる措置など、細かな作成方法は今後の法務省令で定められます。
  • ●施行時期は、公布から3年以内(令和11年6月まで)です。
  • 自筆証書遺言のように作り方を1 つ誤ると遺言無効になるリスクが低くなります。

【遺言・家族信託・遺産整理・相続税の申告を1 つの窓口で完結】

遺言を作っても、亡くなった後の手続きは当然自動では進みません。

次のような作業が必要になります。

これらを、ご家族だけで進めるのは大きな負担です。特におひとり暮らしの方の相続では、疎遠な親族(兄弟姉妹、甥・姪)に手続きの負担がかかるケースが少なくありません。

手続きの窓口を一元化することで皆様のご負担を軽くすることができます。

【家族信託は、もうひとつの備え】

家族信託は、ご自身の財産の管理や承継を、信頼できるご家族に託す仕組みです。

ご自身

財産の管理・承継を託す

信頼できる
ご家族

たとえば、次のようなお悩みに適しています。

  • ①

    認知症になった後の
    不動産や預貯金の管理が心配

  • ②

    遺言だけでは決められない、
    2代先の承継まで考えたい

ただし、家族信託にも注意点があります。

●信託の内容によって、贈与税や相続税の課税関係が変わります(相続税法第9条の2)。

●報酬を得て信託を引き受けることは、信託業法の規制対象になります(信託業法第2条、第3条)。

ご家族が受託者になる「信託契約」が一般的です。

●チェックがなかった方もご安心ください。

財産の棚卸しと相続税の試算をご支援しています。また、遺産整理業務から相続のその後まで、ワンストップでご案内できる体制を整えております。

●ご家族やご友人で、相続にお悩みの方がいらっしゃいましたら、この記事をそのままお渡しください。「どこに、何を頼めばよいのか分からない」というご相談から承ります。

※【重要】本記事は令和8年9月時点の情報に基づく一般解説になります。改正民法の施行日や細則は今後の政令・省令で定まるため、個別にご相談ください。

ページの先頭へ戻る